【年金】電子申請に対応している年金の手続き
DATE25.04.15
老齢年金の受給開始年齢が近づくと、日本年金機構などの実施機関から年金請求書が送られてきます。
年金の請求手続きは、従来は紙で請求書を提出する方法しかなかったのですが、現在は日本年金機構に提出する一部の老齢年金の請求手続きは、マイナポータルから電子申請で行うことができます。
マイナンバーカードとスマートフォン、マイナンバーカードに登録しているパスワード(利用者証明用電子証明書4桁・署名用電子証明書6~16桁)を用意し、マイナポータルとねんきんネットの連携を設定しておけば、手続きを進めることができます。
電子申請を活用すれば年金事務所に出向く必要はなく、いつでもどこでも手続きすることができますから、とても便利ですね。
現在電子申請に対応している手続きは、次の通りです。
電子申請に対応している年金受給者向けの手続き(令和7年4月1日現在)
- 老齢年金請求書(はじめて老齢年金の受給手続きをする場合)
- 老齢年金請求書(65歳ハガキ)※
※特別支給の老齢厚生年金を受給している方が、65歳時に本来請求(繰下げをしないで65歳から受給)をするときに提出する請求書 - 年金生活者支援給付金請求書
- 年金受取機関変更届
- 扶養親族等申告書
なお、「1.」と「4.」の手続きを電子申請で行う場合、年金の受取口座には「公金受取口座」に登録している口座を設定しなければなりません。
公金受取口座に登録していない口座を年金受取口座に設定したい場合は、紙で請求書を提出しなければならないため、ご注意ください。
また、年金加入歴について確認が必要な場合や、別途添付書類が必要になる場合は、電子申請で手続きを行うことができず、紙で請求書を提出する必要があります。例えば、「1.」の老齢年金請求書を提出する場合、次のような場合は電子申請での手続きはできず、請求書を紙で提出しなければなりません。
- 別居している配偶者や子(※)がいる場合
- 内縁関係にある配偶者がいる場合
- 年収が850万円以上(所得655.5万円)以上の配偶者や子(※)がいる場合
- 子(※)が障害の状態にある場合
- 住民票住所と異なる住所を通知書等の送付先とする方
- 成年後見人等が本人に代わって請求する方
- すでに他の年金を受け取っている場合
- 繰上げ、繰下げ請求を希望する場合 など
※18歳到達年度末日までの子または一定の障害状態にある20歳未満の子
参照:電子申請対象届書一覧(年金等の受給関係)|日本年金機構
電子申請で手続きができる方には、事前に送付される請求書に、電子申請に関する案内リーフレットが同封されています。
平日日中、時間がなかなかとれないという方は、ぜひ活用してみてください。
社会保険労務士
後藤 朱