ごえんをつなぐコラム

【年金】年金生活者支援給付金の請求方法について

DATE24.09.13

年金生活者支援給付金という給付金をご存じでしょうか?

以前、このコラムでも取り上げたことがありますが、年金生活者支援給付金は、老齢・障害・遺族の「基礎年金」を受給している方で、前年の所得が一定額以下である方に支給される給付金です。

 

年金生活者支援給付金を受け取ることができるかどうかの所得要件は、前年所得により判定され、毎年10月分(12月振込分)から新年度となります。
令和6年10月以降の年金生活者支援給付金は、令和5年1年間の所得により支給要件に該当するかどうかの判定が行われます。

年金生活者支援給付金には、老齢・障害・遺族の3種類がありますが、それぞれ支給要件と支給額の概要をみていきましょう。

 

1.老齢年金生活者支援給付金

  • 支給要件
    • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
    • 同一世帯全員が住民税非課税であること
    • 前年の公的年金等収入金額とその他所得との合計額が昭和31年4月2日以降生まれの方は889,300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は887,700円以下であること
      (所得には、障害年金、遺族年金等の非課税収入は含まれません)

 

  • 支給額(令和6年度)
    月額5,310円を基準に保険料納付済期間等に応じて算出されます。

2.障害年金生活者支援給付金

  • 支給要件
    • 障害基礎年金の受給者であること
    • 前年の所得が[4,721,000円+扶養親族の数×38万円]以下(※)であること
      (所得には、障害年金等の非課税収入は含まれません)

      ※38万円は、

       同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合→48万円
       特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合→63万円 となります。

 

  • 支給額(令和6年度)
    障害等級 2級:月額5,310円
    障害等級 1級:月額6,638円

3.遺族年金生活者支援給付金

  • 支給要件
    • 遺族基礎年金の受給者であること
    • 前年の所得が[4,721,000円+扶養親族の数×38万円]以下(※)であること
      (所得には、遺族年金等の非課税収入は含まれません)

      ※38万円は、
       同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合→48万円
       特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合→63万円 となります。

 

  • 支給額(令和6年度)
    月額5,310円
    ※ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は5,310円を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます。

 

なお、年金生活者支援給付金は、支給要件を満たすと支給されるものですが、次のとおり支給制限事由があります。

年金生活者支援給付金が支給停止となる場合

  1. 年金が全額支給停止となっている場合
  2. 日本国内に住所がない場合(海外に住んでいる場合)
  3. 刑事施設等に拘禁されている場合

 

給付金の請求方法は?

さて、次に年金生活者支援給付金の請求方法について見ていきます。請求方法は次の2通りです。

年金をはじめて請求する方

年金生活者支援給付金の支給対象にもなる場合は、年金請求書とともに年金生活者支援給付金請求書を年金事務所に提出します。

すでに年金を受給している方

新たに所得要件等を満たして年金生活者支援給付金を受け取ることができるようになる場合は、例年9月上旬に、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られてきます。令和6年度についても、9月の第1営業日から順次対象者に請求書が送付されています。

 

支給要件を満たしているはずなのに、請求書が送付されていない場合は、最寄りの年金事務所に確認するようにしましょう。

 

社会保険労務士
後藤 朱

 

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