【年金】年金の定額減税
DATE24.06.11
6月14日は年金の支給日です。
6月に振り込まれる年金は、4月、5月分の年金です。
毎年、4月分から年金額が改定されますので、6月に振り込まれる年金は、今までと支給額が変わるタイミングです。
令和6年度の年金額改定については、以下の過去記事を参照してください。
さらに今年は、6月に振り込まれる年金から定額減税が行われます。
定額減税は、所得税、個人住民税につき一定額が減税される制度です。今回は、その制度の概要をざっと見ていきます。
1.所得税の定額減税
老齢年金から源泉徴収されている人は、源泉所得税額が30,000円減税されることになります。
老齢年金には税金がかかります。年金において、所得税の源泉徴収の対象となるのは、65歳未満で108万円以上、65歳以上で158万円以上の老齢年金を受け取っている方となります。
なお、この30,000円という減税額は、扶養している配偶者や扶養している親族がいる場合には1人につき30,000円プラスされます。
※扶養配偶者や扶養親族は、日本に住んでいる方に限定されています。
今回送られてくる年金振込通知書には、定額減税後の税額が記載されています。対象となる方は確認しておきましょう。
参考:公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
2.個人住民税の減税
個人住民税についても、定額減税の対象となります。
年金から個人住民税が特別徴収されている方については、令和6年10月に振り込まれる年金から減税が行われます。
減税額は1人10,000円で、扶養している配偶者や親族がいる場合(日本に住んでいる方に限る)は、扶養家族1人につき10,000円プラスされます。
定額減税が行われることにより、振り込まれる年金額がちょっと増えることになります。これはとても嬉しいことですね。
年金受給者の方は、振込通知書の内容をよく確認しておきましょう。
社会保険労務士
後藤 朱