ごえんをつなぐコラム

【年金】社会保険の適用拡大について 令和6年10月1日からの改正点

DATE24.03.19

令和6年10月1日から、社会保険の適用拡大に関する改正が施行されます。
今回はその概要について取り上げていきます。

 

健康保険や厚生年金については、適用事業所に使用されていて、基本的にはフルタイムで働く正社員が健康保険や厚生年金の被保険者となります。

フルタイムの人よりも労働時間が短い短時間労働者については、原則、週の労働時間がフルタイムで働く正社員の4分の3以上の方は健康保険や厚生年金保険の被保険者となります。

週の労働時間が正社員の4分の3未満の方については、健康保険や厚生年金保険の被保険者となるかどうかは、会社の規模により異なります。

 

現在の制度では、会社の被保険者数が100人超の企業の場合、特定適用事業所となり、週の労働時間がフルタイムの方の4分の3未満であっても、
 ①週の労働時間が20時間以上、
 ②月額賃金88,000円以上、
 ③学生ではない、
この3点を満たす方は、健康保険や厚生年金保険の被保険者となります。

 

この特定適用事業所に該当する被保険者数100人超という規模要件が、令和6年10月1日から50人超に拡大します

もともとこの社会保険の適用拡大については段階的に改正が施行されていて、令和4年10月1日に500人超から100人超に拡大したところでした。
令和6年10月1日にいよいよ50人超に拡大となります。段階的に行われてきた適用拡大は、令和6年10月1日施行分にて落ち着きます。

 

適用拡大が実施されている中で、社会保険に入らないために勤務時間を減らすなどの調整をして…という方が多くいたことも事実です。

年金相談の現場では、年金受給者の方から、パート先で勤務時間を増やして社会保険に入らないかと打診があったけど、その場合年金額がどうなるだろうか?というご相談を受けることはよくあります。

厚生年金に加入することで、保険料を払った分については、将来老齢厚生年金を受け取ることができます。また、いざというときの障害、遺族の年金についても受け取れる可能性が広がります。

保険料負担は発生しますが、その分、受け取ることができる給付の幅が広がるというのは、最大のメリットになります。

厚生年金に加入することで年金額がどのくらい変わるのか等は、年金事務所の窓口でも相談することができます。悩んでいる方は、ぜひ一度年金事務所の窓口で相談してみてください。

 

社会保険労務士
後藤 朱

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