ごえんをつなぐコラム

【年金】令和6年度の年金額の改定について

DATE24.02.15

先日、厚生労働省から令和6年度の年金額と、令和6年度、令和7年度の国民年金保険料などの発表がありました。

令和6年度の年金額改定について(厚生労働省ホームページより)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000191631_00018.html

 

今回はこの内容をみていきたいと思います。

●令和6年度の年金額は2.7%の引上げ!

年金額は、賃金や物価の変動に応じて毎年度改定が行われています。
令和6年度の年金額は令和5年度より2.7%の引上げとなりました。この数字は、直近30年間においても過去最高の上げ幅です。

さて、この2.7%引上げはどのように決まったのでしょうか。毎年度の年金額の改定率は、物価変動率、名目手取り賃金変動率という指標で決まります。
令和6年度の参考指標とされた物価変動率は3.2%、名目手取り賃金変動率は3.1%でした。現役世代の手取り賃金よりも、物価のほうが上回ったということになります。言い換えれば賃金の伸びが物価の伸びに追いついていない状況です。
この場合、年金額については、支え手である現役世代の負担能力に応じた給付とする観点から、名目手取り賃金変動率3.1%を用いて改定されることになります。

年金額改定(スライド)のルール

出典:001040881.pdf (mhlw.go.jp)

さらに、プラス改定の年についてはマクロ経済スライドによる調整(▲0.4%)が行われますので、令和6年度の改定率は名目手取り賃金変動率3.1%-マクロ経済スライド調整率0.4%=2.7%となりました。

令和6年度の改定率と老齢基礎年金(満額)の年金額についてまとめると、次のようになります。

年金額の改定率

 

年金額は令和5年度に引き続き、生年月日により異なります。令和5年度の改定率が昭和31年4月2日以後生まれの方と昭和31年4月1日以前生まれの方で異なっていたことによります。

生年月日により年金額が異なりますので、年金額の試算を行う際は、生年月日に注意しましょう。

 

●国民年金の保険料は?

令和5年度の国民年金保険料は16,520円でしたが、令和6年度は16,980円、令和7年度は17,510円となりました。2年前納の制度があるため、国民年金保険料は、翌年度分も発表になっています。

 

●在職老齢年金はどうなる?

厚生年金に加入しながら受け取る老齢厚生年金のことを在職老齢年金といいますが、基本月額と総報酬月額相当額の合計が一定額を超えると、年金の一部または全部が支給停止になります。この一定額を支給停止基準額といいます。

令和6年度の在職老齢年金の支給停止基準額は50万円となり、令和5年度の48万円から変更となりました。こちらも、4月分の年金から変更になります。

社会保険労務士
後藤 朱

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