ごえんをつなぐコラム

【年金】障害年金や遺族年金の保険料納付要件について

DATE23.12.13

こんにちは。今年も年内最後の記事となりました。1年あっという間です。

年金相談の現場でも、年内のうちに手続きを済ませておきたい!ということで、さまざまな相談が舞い込んできます。

 

さて、今回は障害年金や遺族年金で問われる「保険料納付要件」について取り上げてみたいと思います。とくに障害年金の請求を進めていく際は、まずは「保険料納付要件が達成できているか?」という確認が必須です。

 

障害年金の場合は「障害の原因となる傷病ではじめて病院にかかった初診日」の前日時点で、
遺族年金の場合は「死亡日」の前日時点で、保険料納付要件を満たしているかどうかの確認をします。

 

保険料納付要件を満たしている場合とは、初診日または死亡日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間または保険料免除期間が3分の2以上あることとされています。

※保険料納付済期間とは、国民年金保険料を納付した期間のほか、厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間も含まれます。

 

なお、令和8年3月末日までの特例として65歳未満の方については、初診日または死亡日の前々月までの直近1年間のうち、未納、滞納の期間がなければ納付要件クリアとなります。

原則の納付要件、特例の納付要件のいずれかで納付要件をクリアしていなければ、障害や遺族年金を受け取ることはできません。

なお、補足として20歳になる前に初診日がある傷病による障害年金(20歳前傷病による障害基礎年金)の場合は、保険料納付要件は問われません。

 

また、遺族年金の場合、保険料納付済期間や保険料免除期間、合算対象期間が25年以上ある方についても保険料納付要件は問われませんし、遺族厚生年金の場合は1、2級の障害厚生年金を受給している方が亡くなった場合も保険料納付要件は問われません。

ずっと会社員で厚生年金加入の方であれば納付要件はほぼ問題ないことが多いですが、転職の間で数カ月間国民年金の期間がある場合などは注意が必要です。

保険料納付はきちんとできていますか、納付が難しい場合は免除の申請きちんとできていますか…こういったことの確認がとても大切です。

納付要件は初診日や死亡日の前日で確認しますので、後出しで手続きをしてもダメなのです。

 

公的年金は老後の備えだけでなく、いざというときの保険でもあります。

改めて手続きもれがないかきちんと確認をしておきたいところですね。

社会保険労務士
後藤 朱

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