【年金】公的年金にかかわる税金について
DATE22.11.10
11月に入りました。令和4年も残すところあと2か月を切り、あっという間に年末ですね!
年末になると、年末調整や確定申告の準備で慌ただしくなる方も多いのではないでしょうか。
今回のテーマは、公的年金制度にかかわる税金のおはなしです。
●年金受給者の税金について
公的年金から支給される老齢年金は、「雑所得」として所得税の課税対象となります。
障害年金、遺族年金については非課税です。
老齢年金を受け取っている方については、年金以外に収入がある場合や、各種控除を受けるときに、確定申告を行う必要が出てきます。
日本年金機構から支給される老齢年金は、65歳未満の方は年金額108万円以上、65歳以上の方は年金額158万円以上で、源泉徴収の対象となります。
源泉徴収の対象となる方は、毎年「扶養控除申告書」を提出することで、扶養家族の人数などを申告し、その内容に基づいて源泉徴収されていきます。
年金受給者には、例年1月以降に「源泉徴収票」が日本年金機構から送付されてきます。
この源泉徴収票には、1年間に支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額等が記載されています。
医療保険料の支払いがある、年金以外の収入がある場合等で、確定申告が必要となる方は、この源泉徴収票に基づいて申告を行います。
・年金以外に年間20万円以上の所得がある場合
・社会保険料控除などの各種控除を受ける場合
には、確定申告が必要となります。
なお、公的年金等の収入金額合計が年間400万円以下の方については、原則確定申告は不要とされています。
確定申告に関する不明点は、お近くの税務署に問い合わせてみましょう。
●国民年金の保険料を払っている人=社会保険料控除の対象
国民年金の保険料は、全額が「社会保険料控除*」の対象となりますので、確定申告や年末調整で申告することができます。
*社会保険料控除:自分の社会保険料(国民年金、国民健康保険など)を納めたときや、配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を代わりに納めたときに受けられる所得控除
国民年金に加入していて、自分で保険料を納付している場合、その支払った保険料については、年末調整や確定申告で社会保険料控除とすることができます。
令和4年中に国民年金保険料を払っている人は、日本年金機構から「社会保険料控除証明書」が郵送されてきます。
郵送スケジュールは、日本年金機構のホームページ*1によると
①令和4年1月1日~9月30日までの間に国民年金保険料の納付がある人
→令和4年10月26日(水)から11月上旬にかけて順次郵送
②令和4年10月1日から令和4年12月31日までの間に国民年金保険料の納付がある人
→令和5年2月上旬に郵送(①の対象者は除く)
となっています。保険料の納付の時期によって発行されるタイミングが異なりますので、注意しましょう。
また、令和4年中に保険料納付がある人が対象となりますので、保険料の全額免除や納付猶予の承認を受けている人や、令和3年4月に2年前納で保険料を納付しており、令和4年中に保険料の納付がない方については、社会保険料控除証明書は発行されません。
なお、勤め先で厚生年金に加入している方は、事業所で行う年末調整で対応します。
会社で年末調整が済み次第、源泉徴収票が発行されます。不明な点は勤め先に確認しておきましょう。
今回はここまでとさせていただきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
社会保険労務士
後藤 朱
*1日本年金機構.「令和4年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について」.日本年金機構ホームページ.2022.https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/koujo2022.html(参照 2022-11-10)