【相続】相続税は、連帯責任!
DATE22.08.23
こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの藤原です。
今回は、「相続税の連帯納付義務」がテーマです。
【自分以外の相続人が、相続税を払っていないと…】
自分の相続税を納めても、それで安心はできません。
なぜなら、他の相続人が、相続税を納めていない場合には、「他の相続人が納めていない相続税を払え」との通知が届くことがあるからです。
たとえば、死亡したAさんの遺産額、相続人が以下の通りだとします。
・遺産額:1億円
・相続人:長男・二男
この場合、遺産額を2分の1ずつ分けたとすれば、それぞれの相続税額は385万円となります(計算式は割愛)。
長男は、それを期限までにきっちり納付したとします。
しかし二男は、遺産を使い果たしてしまい、期限がきても、相続税を納付していなかったとしましょう。ちなみに納付期限は、「死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内」です。
この場合、期限までに納付して、「やれやれ、これで一安心」と思っていた長男のもとに、ある日突然、税務署から「二男が納めていない385万円、払ってください」との通知が届くのです。
そうです、相続税には連帯納付義務があるからです。
いわば、相続人同士が保証人となり合うようなものですね。
【利子税が加算され、延納・物納もダメ】
しかも、連帯納付分の相続税には、利子税が加算されます。
というのは、二男は、納付期限までに相続税を支払っていないわけですから(納付期限を過ぎると利子税が加算される)。
また、連帯納付に関しては、延納(分割納付)や物納は認められず、金銭一括納付のみとなります。
長男にしてみれば、「自分はしっかり納めたのに…」と納得いかないことでしょう。
実際、この連帯納付義務については不服申立ても少なくないようですが、それが認められることは稀で、残念ながら、よほどの事情がない限り、連帯納付の義務からは逃れられないのです。
【代わりに払った税額は取り戻せるし、自腹を切ることはないのだが…】
ただ、今回ケースにて、長男が二男に代わって税金を納めた場合には、長男は、本来の納付義務者である二男に求償する(返してもらう)ことはできます。
もっとも、実際に返してもらえるかどうかは分かりませんが。
また、連帯納付義務で負担すべき税額は、相続によって受けた利益額(取得した遺産から、自身の納付税額を控除した金額)が上限となります。たとえば、利益額が100万円であれば、連帯納付すべき税額が500万円であっても、100万円以上負担することはありません。すなわち、自腹を切ってまでの持ち出しまではないわけです。
もっとも、今回のケースでは、長男の受けた利益額は4,615万円(取得した遺産額5,000万円-長男の納付税額385万円)なので、二男の納付税額385万円は全額負担しなければいけません。
【連帯納付義務がなくなる場合もある】
ちなみに、今回ケースでは、相続人は長男・二男の2人だけでしたが、相続人が何人いようとも、そのうち誰か1人でも相続税を期限までに納めていないと、残りの相続人は連帯納付義務を負うことになります。
ですので、将来、自分とともに相続人となる可能性のある人の中に、「あの人は金払いにルーズだな…」などという人がいて、連帯納付義務による負担が生じる可能性を薄々感じているような場合は、今から意識しておきたいところですね。
なお、以下の場合には、連帯納付義務が解除されます。
・申告期限から5年が経過した場合(5年を経過するまでに連帯納付の通知を受けなかった場合)
・本来の納付義務者が、延納または納付猶予の適用を受けた場合
こちらもしっかり確認しておきたいところです。
ファイナンシャル・プランナー
藤原 久敏