【相続】義母(義父)の介護は、報われるのか?
DATE22.06.21
こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの藤原です。
今回のテーマは、(今更ながらではありますが)3年前の法改正である「相続人以外の親族の請求権」についてです。
注目度の高い改正でもありましたので、まだご存じない方のためにも、取り上げさせていただきました。
【最近までは、報われなかった・・・】
長年、夫の親の介護に努めてきた妻は、報われるのでしょうか?
ちなみに、ここでの「報われる」とは、「金銭的に報われる」との解釈で進めていきます。
結論から言えば、つい最近までは、報われませんでした。
なぜなら、妻は、夫の親の相続人(※)ではないからです。これまでの法律では、何年、何十年と献身的に介護をしてきたとしても、相続人ではない人は、遺産を受取ることはできなかったのです。
※相続人とは、亡くなった人の「配偶者」と「一定範囲の血族」に限られる
なので、まったく介護をしてこなかった夫の兄弟姉妹が、「ありがとう」の一言も言わず、遺産を分け合ったとしても、(法律的には)文句は言えなかったのでした。遺産分割の際、(妻の介護分を考慮して)夫の取り分を増やしてもらえる可能性はありますが、妻が直接報われることはありませんし、夫がすでに亡くなっており、その代襲相続人となる子供もいないとなると、妻はまったく報われないのでした。
【法改正により、報われるようになった!】
それが法改正によって、2019年7月1日以降、被相続人の「相続人以外の親族」が、無償で被相続人の介護等を行った場合には、相続人に対して金銭を請求できるようになったのです。
これにより、これまでは報われなかった相続人以外の親族も、報われるようになったのです。
なお、親族とは、亡くなった人の「6親等以内の血族・3親等以内の姻族(配偶者の血族および血族の配偶者
」なので、冒頭例のように、夫の親の介護に努めてきた妻は、「1親等の姻族」として金銭を請求できるのです。他にも、亡くなった人の甥や姪、いとこなども対象となるので、かなり広い範囲の人が対象となります。なのでこれは今後、多くの人にとって関係してくる改正点と言えるでしょう。
【あくまでも「請求権」である】
そんな注目の改正点ですが、注意点があります。
それは、介護に努めてきた親族は、相続人となったわけではないので遺産の相続権はなく、あくまでも、「金銭的請求権」が認められたに過ぎないことです。
すなわち、自ら、相続人に対して請求しなければ、やはり報われることはないのです。
ちなみに、請求された相続人は、(相続人が複数いる場合には)自身の相続割合に応じて、その請求額を負担することとなります。
なお、請求された相続人が、その請求額をすんなりと受け入れてくれればよいのですが、そうでない場合も少なくないでしょう。その場合には、一定期間内であれば、家庭裁判所に調停・審判を請求することができます。ただし、「相続開始を知ったときから6ヵ月または相続開始から1年」を経過すると、家庭裁判所への請求はできなくなるので、相続人と揉めそうな場合には要注意です。
法改正が行われたとはいえ、まだまだ課題は多そうではありますが、少なくとも、相続人以外の親族の「請求権」が認めらえたことは大きな前進でしょう。今後、この請求権がより認知されていくことで(そして、事例も積み重なることで)、相続トラブル予防の一助になればいいですね。
ファイナンシャル・プランナー
藤原 久敏