ごえんをつなぐコラム

【年金】iDeCo(イデコ)などの確定拠出年金

DATE22.05.11

今回は、確定拠出年金のお話です。

確定拠出年金は、私的年金の一つです。

私的年金には、個人が任意で加入する国民年金基金や個人型確定拠出年金、企業が福利厚生的に実施する企業型確定拠出年金、確定給付企業年金などがあります。

老後の年金は、公的年金である国民年金(基礎年金)と厚生年金保険から受け取ることになりますが、私的年金に加入することで、老後の所得確保の一助となります。

確定拠出年金制度は、年々加入者数が増えており、とくに最近では、個人でも加入できる個人型確定拠出年金も注目されています。

確定拠出年金については、令和4年5月から加入対象者も拡大し、今まで以上に多くの人が利用しやすくなりました。

今回から、この確定拠出年金の改正点の概要をご紹介していきたいと思います。

 

確定拠出年金の企業型と個人型

確定拠出年金には、会社が主体で実施する企業型、加入者自身が実施する個人型の2種類があります個人型は、通称iDeCo(イデコ)といわれています

確定拠出年金は、会社や個人が掛金を拠出し、自らの責任で掛金を運用していくという仕組みになっています。

拠出できる掛金については、企業型と個人型で異なり、それぞれ加入している年金制度により上限額が設定されています。

企業型の加入者は、会社が事業主掛金として掛金を拠出し、従業員である加入者が運用商品を選択します。会社の規約によっては、マッチング拠出といって、一定の範囲内で従業員自らが掛金を拠出できる制度もあります。

個人型の加入者は、上限額の範囲内で自分で掛金を設定し、運用商品を決めて運用していきます。

 

改正点① 加入対象者の拡大

従来は、企業型も、個人型も、加入者は原則60歳未満と限定されていましたが、60歳以降も厚生年金保険に加入して働く人が増えたこと等をふまえて、令和4年5月から加入可能年齢が拡大しました

【企業型の加入対象者】

改正前 改正後
60歳未満である

企業型実施企業の従業員

(規約で65歳未満とすることも可)

厚生年金被保険者(70歳未満)である

企業型実施企業の従業員

 

以前は、規約の定めがない場合は、60歳以上の従業員は企業型に加入することはできませんでしたが、改正により、厚生年金保険に加入していれば、70歳まで企業型に加入することができるようになりました。

【個人型の加入対象者】

改正前 改正後
・国民年金第1号被保険者

・60歳未満の厚生年金被保険者

・国民年金第3号被保険者

・国民年金第1号被保険者

・国民年金第2号被保険者

・国民年金第3号被保険者

・国民年金の任意加入被保険者

厚生年金被保険者の加入対象者が60歳未満に限定されなくなったことに加え、国民年金の任意加入被保険者も加入対象となりました。

今回の改正により、新たに個人型の加入対象となったのは次の方たちです。

① 60歳以上の国民年金第2号被保険者
② 海外在住の国民年金の任意加入被保険者
③ 60歳以上の国民年金の任意加入被保険者

 

改正点② 老齢給付金の支給開始年齢の上限引上げ

確定拠出年金の給付は、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金、脱退一時金の4種類があります。

老齢給付金については、従来は70歳までに受取りを開始しなければならないとされていましたが、公的年金の老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が75歳に引き上げられたことに伴い、確定拠出年金の老齢給付金についても、受給開始年齢の上限年齢が75歳に引き上げられました。この改正は、令和4年4月1日から施行されています

このほかにも確定拠出年金は、今後さまざまな改正が予定されています。

また、次回以降の記事で少しずつ紹介していきます。

社会保険労務士
後藤 朱

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