代襲相続のうっかりポイントをご紹介!
DATE21.09.21
こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの藤原です。
今回テーマは、「代襲相続」です。
【代襲相続とは?】
被相続人より先に相続人が亡くなっている場合、その相続人の子が、相続権を引き継いで相続人となります。
これが今回のテーマの「代襲相続」です。
もう少し正確に説明すると、代襲相続とは「相続人である①子や兄弟姉妹が、相続開始前に②死亡・相続欠格・廃除によって相続できない場合、その者の③直系卑属が相続人となること」です。
相続知識として重要な代襲相続ですが、意外と誤解も多いところなので、今回はその「うっかり」ポイントをいくつか紹介します。
①子と兄弟姉妹にのみ、代襲相続が認められる
代襲相続が認められるのは、相続人が「子」もしくは「兄弟姉妹」の場合です。
すなわち、相続人が「配偶者」「直系尊属(親など)」の場合には代襲相続は認められず、彼らが相続開始前に死亡等している場合には、相続権は次順位者へと移ることになります。
②相続放棄をした場合には、代襲相続は発生しない
代襲相続が発生するのは、相続人が「死亡・相続欠格・廃除」によって相続できない場合なので、相続放棄によって相続権を失っている場合には、その者に直系卑属がいたとしても、代襲相続は発生しません。
ちなみに相続放棄をした場合には、その相続権は、次順位者に移ることになります。
③相続権は引き継がれる(再代襲相続、再々代襲相続、、、)
たとえば、被相続人が死亡した時点で、相続人である子がすでに死亡していた場合、被相続人の孫が相続権を引き継いで相続人となります。
しかし、もし、その孫もすでに死亡していた場合には、さらに曾孫が引き続くこととなり、さらに曾孫もすでに死亡していた場合には、その玄孫が・・・と、家族関係によっては、延々と引き継がれていく可能性があるわけです。
これを、再代襲相続、再々代襲相続・・・といいます。
代襲相続では、直系卑属(縦のラインでつながっている自分より下の世代)が対象ですから、延々と続く可能性があるわけですね。
そして、ここで注意すべきが、兄弟姉妹については「一代限り」ということ。
たとえば、被相続人の兄が相続人の場合、兄が相続開始前に死亡していれば、兄の子(被相続人の甥(姪))が代襲相続人となり、相続権を引き継ぎます。
しかし、その兄の子が、すでに死亡していたとしても、(その兄の子に、子がいたとしても)そこからは相続権は引き継がれないということです。
【養子】
では最後に、「養子の子は、代襲相続できるのか?」について見ていきましょう。
これは、養子縁組前からの子(いわゆる「養子の連れ子」)か、養子縁組後に生まれた子かによって、異なります。
まず、養子縁組前からの子は、「代襲相続は認められません」。
なぜならこの場合、養親と養子との親子関係が発生する前からいた子どもなので、養親との間には親族関係は発生しないからです。
一方、養子縁組後に生まれた子は、「代襲相続は認められます」。
なぜならこの場合、養親と養子との親子関係が発生した後に生まれた子どもなので、養親との間には「祖父母・孫」の親族関係が発生するからです。
さて、いかがでしたか?
代襲相続は決して珍しいケースではないので、しっかり確認しておきたいところですね。
ファイナンシャル・プランナー
藤原 久敏