ごえんをつなぐコラム

1人で、相続人の身分2人分!?

DATE21.03.23

こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの藤原です。

今回テーマは「相続人の二重身分」です。

 

【1人で、2人分の身分となる】

いきなりですが、事例で説明しましょう。

たとえば、相続人が、配偶者と子(長男・二男)の3人のケースだと、その法定相続分は以下のとおりです。

相続人 法定相続分
配偶者A → 1/2
長男B → 1/4
二男C → 1/4

 

ただ、相続開始時にすでに長男が亡くなっており、その長男に子ども(すなわち被相続人の孫)がいた場合には、代襲相続が発生します。

この代襲相続によって相続権は引き継がれ、長男の子ども(被相続人の孫)は相続人となり、長男の法定相続分を受け継ぐことになります。

相続人 法定相続分
配偶者A → 1/2
長男B(死亡)⇒孫D(長男の代襲相続人) → 1/4
二男C → 1/4

 

ところで、その長男の子ども(被相続人の孫)が、被相続人の養子となっていた場合には、どうなるのでしょうか。

それは、以下のとおりです。

相続人

法定相続分

配偶者A → 1/2
長男B(死亡)⇒孫D(長男の代襲相続人) → 1/6
二男C → 1/6
孫D(被相続人の養子) → 1/6

 

孫Dは、被相続人の養子となることで、被相続人の子の身分としても相続人となります。

すなわち、孫Dは「長男の代襲相続人」と「被相続人の養子」という2人分の相続人の身分を持つことになるのです。

これが今回テーマの、相続人の二重身分(二重相続資格者とも言う)です。

 

【1人で、2人分の相続分をゲット】

さて、ここからがポイントです。

この二重身分となる孫Dは「長男の代襲相続人」と「被相続人の養子」、その両方の法定相続分を1人で受け取ることができるのです。

すなわち、孫Dの法定相続分は、1/3(1/6+1/6=2/6=1/3)となるのです。

相続人

法定相続分

配偶者A → 1/2
長男B(死亡)⇒孫D(長男の代襲相続人) → 1/6
二男C → 1/6
孫D(被相続人の養子) → 1/6

 

【人数のカウントは、あくまでも1人】

ただし、この二重身分には注意点があります。

それは、二重身分者は、両方の立場の相続人(代襲相続人・養子)の法定相続分を受取ることはできるのですが、法定相続人の数としては、あくまでも1人だということです。

すなわち、今回ケースでは、法定相続人は配偶者A・二男C・孫D(二重身分者)の3人となります。

相続税の計算では、生命保険金等の非課税(500万円×法定相続人の数)や、遺産に係る基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)といった計算式があり、法定相続人の数によって、相続税額が大きく変わってくるので気を付けたいところですね。

 

《参 考》

以下の関連するコラムも、是非、ご覧ください。

「相続税が2割アップするのはなぜ?」2020年5月掲載

 

ファイナンシャル・プランナー
藤原 久敏

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