ごえんをつなぐコラム

口約束での「あげるよ」は、いつでも解除される

DATE20.07.20

こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの藤原です。

今回テーマは、「贈与」です。

 

贈与とは、「当事者の一方が、ある財産を無償で相手方に与える行為」のこと。

相続とも、大いに関連するテーマですが(「相続検定試験」でも頻出項目)、意外な盲点もあったりするので、ぜひ、今回コラムで知識を確認してください。

 

【贈与とは、「契約」である】

贈与とは、厳密には、贈与契約のことです。

さらに言えば、贈与契約は諾成契約と言って、「当事者間の合意」が必要となります。

と、いきなり小難しい用語がポンポン出てきましたが、つまりは、あげる側(贈与者)が「あげるよ」と意思表示をして、それに対して、もらう側(受贈者)が「もらうよ」と意思表示することで、初めて贈与は成立するということです。

あげる側が一方的に「あげるよ」と言っても、また、もらう側が一方的に「ちょうだいよ」と言っても、その相手方が、何も意思を示さなければ、贈与は成立しないのです。

 

そして、その意思表示は、必ずしも書面である必要はなく、口頭でもいいのです。

すなわち、お互いが、「あげるよ」「もらうよ」との意思表示さえしっかりすれば、「口約束」でも、贈与契約は成立するのです。

 

【口約束には、気を付けよう、、、】

但し、口約束の場合には、「あげるとは言ったけど、やっぱり、あげるのはや~めた」と、いつでも、一方的に、契約を解除される恐れがあるのです。

一旦、あげると言っておきながら・・・と苦々しく思うかもしれませんが、法律上、それはOKなのです。

もっとも、「すでに履行した部分」については、解除はできません。

すなわち、すでに相手にあげてしまったものについては、さすがに、「やっぱり返して」と言うことはできないとわけですね。

 

ちなみに、口約束の契約解除については、各当事者がいつでもすることができます。

つまり、あげる側からだけでなく、もらう側からも、一方的に、「あげるのや~めた」「もらうのや~めた」と言うことができるのです。

口約束はお手軽なのですが、これではちょっと、お互いに不安ですよね。。。

 

その点、書面での贈与にしておけば、口約束とは違って、一方的に「解除」はできません。

そもそも、口約束だと、「言った」「言わない」の水掛け論になってしまうこともあるので、無用なトラブルを避けるためにも、大切な贈与については、書面にしておくことをお勧めします。

 

【贈与と民法改正】

それでは最後に、ちょっと細かい話を。

今回コラムのポイントである、「(書面によらない)口約束の贈与の解除」ですが、この「解除」は、もともとは「撤回」でした。

これが2020年4月施行の民法改正によって、「撤回」から「解除」に変わったのです。

もっとも、ここでの「撤回」とは、もともと「解除」と同内容だったので、法律的な意味合いに変わりはなく、ただ用語が変わったと捉えておけば大丈夫でしょう。

 

また、今回の民法改正では、贈与の対象も改正されました。

これまでは、条文には「自己の財産」とあったのが、「ある財産」と改正されたことで、自分の財産だけでなく、他人の財産も、贈与できることになったのです。

もっとも、これは以前から判例では認められていたことなので、実務的にはそれほど影響はないと思われますが、法律の文言が変わったことには注意が必要ですね。

 

ファイナンシャル・プランナー

藤原 久敏

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