遺言で、「あなたに財産を与える」と書かれていたら・・・
DATE20.06.23
こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの藤原です。
今回テーマは、「遺贈」です。
遺贈とは、「遺言によって、財産を与えること」を言います。
そして、この遺贈によって、財産を受け取る者(受遺者と言う)は、誰でもOKです。相続人ではない遠い親戚でも、血のつながりのない友人であっても、かまいません。
この人に財産を与えたい、と思えば、遺言によって、誰にでも財産を与えることができるのです。
これは逆に捉えれば、「あなたに財産を与える」との遺言があった場合、それが誰の遺言であろうと、あなたは受遺者として、財産を受け取ることができるのです。
ただし、財産には、マイナスの財産(借金等)もあることを忘れてはいけません。。。
そこで、ぜひ知っておきたいのが、遺贈には、「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類あることです。
【2種類の遺贈】
特定遺贈とは、「Aさんに、甲不動産を遺贈する」といったように、特定の財産を指定して、受遺者に与えるものです。
この場合、とくに遺言に指定のない限り、マイナス財産を引き継ぐことはありません。
包括遺贈とは、「Aさんに、財産の10分の1を遺贈する」といったように、特定の財産を指定せずに、財産の割合で、受遺者に与えるものです。
ここでポイントとなるのが、包括遺贈の受遺者は、相続人と同一の権利義務を有することです。
ですので、遺言によって財産を与える者(遺贈者と言う)にマイナス財産があれば、遺贈された割合に応じて、そのマイナス財産を引き継ぐことになるのです。
なお、包括遺贈の受遺者は、遺産分割協議に参加しなければいけません。
【遺贈は放棄することができる】
でもご安心ください、遺贈は放棄することができます。
ただ、特定遺贈と包括遺贈とでは、その扱いは大きく異なるので、しっかり確認しておきましょう。
特定遺贈については、遺言者の死亡後、いつでも放棄することができます(とくに期限はない)。
放棄の方式はとくに定められていないので、他の相続人に対して、遺贈放棄の意思が伝われば、どのような方法でもかまいません。とは言え、無用なトラブルを避けるため、実際には、内容証明郵便等を送るのが無難でしょう。
包括遺贈については、遺言者の死亡後3ヵ月以内に、家庭裁判所に放棄の申述をする必要があります。
なぜなら、包括遺贈の受遺者は「相続人と同様の取扱い」となるので、遺贈の放棄をするには、相続人の相続放棄と同様の手続きとなるからです。
ちなみに、3ヵ月以内に遺贈放棄をしない場合には、自動的に、遺贈を承認したこととされます。
【包括遺贈は、要注意】
まとめると、遺言によって財産を受け取ることになっても、それが「包括遺贈」の場合、なかなかの負担だということです。
なぜなら、包括遺贈の受遺者は「相続人と同一の権利義務を有する」から。
すなわち、遺産分割協議への参加義務があり、遺贈放棄は定められた方式(遺言者の死亡後3ヵ月以内に家庭裁判所に放棄の申述をする)に従う必要があり、そして、マイナス財産を引き継ぐ可能性もあるわけですから、これは慎重に判断したいところですね。
なお、遺言者が死亡する前に、受遺者が死亡した場合には、遺贈は無効となります。
ですので、相続人のように、代襲相続(相続人がすでに死亡している場合、その子が相続権を引き継ぐこと)が発生しません。
ここについては、(相続人と同様の立場である)包括遺贈の受遺者であっても、相続人とは異なる点ですね。
あと、包括受遺者は、遺留分(相続人に認められた最低限の取り分)を有しないことも、相続人と異なるので、要注意です。
ファイナンシャル・プランナー
藤原 久敏